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消費税の経過処置について

      2020/01/16  posted by:ひまわりエクステリア

こんにちは広報の奥秋です。

先日、ワードプレスを更新したのですが5.0の Gutenbergになかなかなれることが出来ず困っています。
更新しないでいようとも思ったのですが、将来的なことを考えたら更新して早めに新しいエディターに慣れたほうが良いですよね。

さて、本日は消費税についてです。
ワードプレスは年をまたぐ前に大きく仕様が変わりましたが、来年は元号や消費税など生活に密着したところでの変化が大きな年になります。

消費税がアップするのは10月からですが建築業界はもうひとつ3月31日というのが一つの区切りとなっています。

建設業界は飲食業界や小売業と異なり契約した日付と実際の支払いとが異なってきます。特に新築でお家を建てようと思ったら契約から引き渡しまでに1年近くかかることもめずらしくありません。

契約したときは8%なのに請求書が来たら10%・・・

そんなのって嫌ですよね。

そういったことを防ぐために経過処置として3月31日までに契約を結んだ場合は引き渡しが10月以降でも税率が8%のままという経過処置が取られています。

だったら契約だけ早くして工事はゆっくりでも良いや・・・って思うところですが

注意しておきたいのが材料にかかってくる消費税は10月1日の時点で増税されているという点です。

つまり、10月1日を境に工事代金が上がってしまうのです

普通の業者なら一旦、契約を結んだ以上追加で費用が発生することは通常考えられないですが・・・

とはいえ、コスト増加のしわ寄せはどこかにくる可能性はゼロではありません。

「増税は10月からだから」と、悠長に考えずに早め早めでゆとりある計画を

-広報
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posted by:ひまわりエクステリア